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鹿児島県支部規約

第1章総則
(名称)
第1条
 この会は,日本教育会鹿児島県支部と称する。

(事務所)
第2条
 この会の事務所は,鹿児島県連合校長協会事務局に置く。

第2章目的及び事業
(目的)
第3条
 この会は,日本教育会の趣旨に則り,広く教育に関心をもつ者が,相携えて鹿児島県の教育,ひいては,わが国教育の充実発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
 この会は,前条の目的を達成するために必要に応じて次の事業を行う。

  1. 教育上必要な調査研究及び助成
  2. 教育文化に関する研修会・講演会の開催
  3. 教育環境・教育施設の改善促進
  4. 教育に関する意見発表と県民世論の喚起
  5. 各種教育関係団体との連携協力
  6. 日本教育会の事業に対する協力
  7. その他,目的達成に必要な事業

第3章会員
(会員)
第5条
 この会の会員は,鹿児島県内に在住し又は勤務する者であり,日本教育会の会員(終身会員を含む)で,校長・教頭又は退職校長・教頭とする。
 但し,希望があれば教諭,その他の学校職員,教育行政関係者も入会することができる。

(入会)
第6条
 この会の会員になろうとする者は,支部長を通じ日本教育会会長に入会申込書を提出し,その会員にならなければならない。

(退会)
第7条
 会員が退会しようとするときには,理由を付して退会届を支部長を経て,日本教育会会長に提出しなければならない。

第4章役員・顧問及び職員
(役員)
第8条
 この会に次の役員を置き,任期は1年とする。但し再選は妨げない。

支部長
1 名
理 事
若干名

副支部長
若干名
評議員
若干名

庶 務
若干名
監 事
若干名

(役員の選出)
第9条
 役員の選出方法は次のとおりとする。

  1. 支部長及び副支部長・庶務は理事会において選出する。
  2. 理事及び監事は,評議員会において選出する。
  3. 評議員は支部構成団体から推薦された者をもってあてる。

(役員の職務)
第10条
 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 支部長は支部を代表し,会務を統理する。
  2. 副支部長は支部長を補佐し,支部長事故あるときはこれを代理する。
  3. 庶務は,会務の記録・会計等の事務処理を行う。
  4. 理事は理事会を構成し,この会の運営に必要な事項の企画並びに執行に当る。
    理事会は,この会の運営上必要と認める事項について別に細則を定めることができる。
  5. 評議員は評議員会を構成し,規約に定める事項を議決する。
  6. 監事はこの会の事業並びに会計を監査する。

(顧問)
第11条
 この会に,顧問を置くことができる。顧問は理事会にはかって支部長が委嘱する。

(職員)
第12条
 この会の事務を処理するため,必要な職員を置くことができる。職員は支部長が委嘱する。

第5章会議
(会議)
第13条
 この会に理事会及び評議員会を置く。

  1. 理事会は,支部長が必要に応じて招集する。
  2. 評議員会は評議員をもって構成し,会務の最高議決機関として,理事及び監事の選出,規約の改廃,事業並びに収支予算・決算,その他会務に必要な事項を決議する。
    評議員会は,年1回又は臨時に支部長が招集する。

第6章専門委員会
(専門委員会)
第14条
 この会に,必要に応じ各種専門委員会を置くことができる。

第7章会計
(会計・会費)
第15条
 この会の経費は,会員の拠出する会費及び本部助成金並びにその他の収入をもって支弁する。
 会費は,理事会の細則によって別に定める。

(会計年度)
第16条
 この会の会計年度は,毎年4月1日にはじまり,翌年3月31日に終わる。

付則
  1. この規約は,昭和59年6月6日から実施する。
  2. 改正・・この規約は,昭和61年6月6日から実施する。
  3. 改正・・この規約は,平成3年4月1日から実施する。
  4. 改正・・この規約は,平成5年6月4日から実施する。
  5. 改正・・この規約は,平成9年6月5日から実施する。
  6. この規約を執行するに必要な細則は別に定める。